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交際費を損金算入できるのは、どんなケース?

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

前回、起業したら知っておいた方がいい交際費のルール
について解説しました。

前回お話したように、交際費の判定は少し難しいと思います。
ですが、損金算入できるものが多いと節税できますよ

面倒だからといって、交際費でないものまで交際費としてし
まっては、せっかくの節税のチャンスを失ってしまうことに
なります。
無駄な税金を支払うことになりかねません。

そうならないために、今回は、交際費を損金算入できるケース
損金不算入になるケースの具体例を紹介します。

1.取引先社長とランチへ行き、代金3,000円はこちらで負担した。

これは基本的には接待交際費に該当します。
しかし、飲食費で一人当たりの金額が5,000円以下であるため、
交際費ではなく、会議費とすることができます。

2.社員数人を誘って飲みに行き、1人当たり5,000円以下だった。

こちらも飲食費で5,000円以下となるため、交際費から除外
できそうです。
しかし、社員と行っていることから、社内飲食費となり、
「飲食費1人あたり上限5,000円」の対象外となります。
全額交際費に該当します。

ただし、新年会や忘年会など、社内行事として社員全員に均等に
参加の機会が与えられているものについては福利厚生費とする
ことができます。

3.取引先を訪問する際、手土産として2,000円のお菓子を買った。

これは、取引先に対する贈答品であり、飲食費ではありません
ので、交際費に該当します。

手土産やお歳暮・お中元などの贈答品は、金額に関係なく、
交際費に該当します

4.宴会場までタクシーで送迎した。

一般的な感覚からすると、
「タクシー代」 = 「旅費交通費」
「飲み代」 = 「交際費」
となると考えてしまいそうですが、
税務上は、タクシー代を含めた金額が交際費となります。
したがって、タクシー代は経費にはならず、
損金不算入となります。

5.宴会の2次会に参加した。

2次会の場所によって、取り扱いが異なります。

国税庁HPによると、
「それぞれの行為が単独で行われていると認められるときには、
それぞれ1人当たり5,000円の判定を行って差し支えない」
とされています。

つまり、別のお店に行った場合は、それぞれのお店ごとに
「飲食費1人あたり上限5,000円」の判定をすることになります。

しかし、中締め後に有志が残って同じお店で飲み直した場合には、
1次会からの合計額で、判定することになります。

領収書またはレシートに参加者をメモ書きして保管する

飲食代金を交際費から会議費とするためには、以下を記載した
書類を保存しなければならないとされています。

  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した取引先の名称及びその参加者氏名
  • 飲食等に参加した人数
  • 金額及び店舗所在地

領収書やレシートの裏に参加者をメモ書きしておくといいですよ。

まとめ

交際費に関しては、税務署も非常に厳格で厳しくチェックします。
「本当に事業遂行のために必要なものだったのか?」
「個人的な支出が含まれていないか?」
といったポイントが論点となります。

そのため、何らかの支出を交際費として計上するためには、後で
税務調査が入った時などに、その支出が交際費として妥当である
ことを証明するために領収書をしっかりと保管しておくことが必
要です。

経費化できる交際費は、正しく経費として処理し、上手に節税
しましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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