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個人事業を開業するときの準備~提出する書類

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

個人事業主として開業する場合は、下記の書類の提出が必要になります。

税務署に提出する書類一式
1.個人事業の開廃業等届出書
事業開始の日から1ヶ月以内に提出

2.所得税の青色申告承認申請書
事業開始の日から2ヶ月以内に提出

3.所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の届出書
開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出
①「減価償却資産の償却方法」については、定率法による償却などを選択したい場合に記入して提出します。個人事業の場合、提出しなければ全ての資産につき定額法の償却となります。
②棚卸資産の評価方法」については、記入して提出しなければ、原価法(最終仕入原価法)を選択したものとみなされます。

4.所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書
住所と事業所が異なるときに、地域を管轄する税務署に届け出ます。

5.青色事業専従者給与に関する届出書
ご家族と一緒に事業を開始する場合に提出。
青色事業専従者給与額を経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に提出

6.給与支払事務所等の開設等届出書
従業員雇用の日や、開設・移転又は廃止の事実があった日から1ヶ月以内に提出
従業員を雇用していなければ、提出の必要はありません。

7.源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
納期の特例を希望する際に提出する。
この特例は、雇用人数が10人以下ならば、年2回の源泉所得税の納付で済むというものです(毎月納付するという手間が省ける特例制度)。
従業員を雇用していなければ(事業主1人の事業の場合は)、「給与支給」というものが無いので(確定申告による税納付のため)、この届  出書は関係ありません。

都道府県税事務所への提出書類
1.個人事業開始申告書(事業開始申告書、事業開始等申告書など)
開業後、速やかに提出(自治体により期限は異なります)。

市役所(市区町村)への提出書類
1.個人事業開始申告書(事業開始申告書、事業開始等申告書、個人事務所開始申請書など)
開業後、速やかに提出(自治体により期限は異なります)。

従業員がいる場合は、更に下記の書類の提出が必要です。
労働基準監督署
1.労働保険関係成立届
従業員雇用の日から10日以内。住民票などを添付。

2.適用事業報告
従業員雇用の日から10日以内

3.労働保険概算保険料申告書
従業員雇用の日から50日以内

ハローワーク(公共職業安定所)
1.雇用保険適用事業所設置届(事業所設置届)
従業員雇用の日から10日以内。労働保険関係成立届(労働基準監督署)などを添付。

2.雇用保険被保険者資格取得届
従業員雇用の日から10日以内。労働者名簿、雇用契約書などを添付。

 

たくさん提出する書類がありますね。
漏れなく提出するよう気を付けてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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