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確定申告~自宅で起業している場合の家事按分の割合ってどう決める?

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

自宅で事業を行っていたり、携帯電話を仕事とプライベートの両方で
使っている場合、事業に使用した部分は、経費にできるというルール
があります。
ただし、根拠に基づき、ルールに従って按分しなければなりません。

今回は、このルールについて解説します。

家事按分とは

自宅で仕事している場合、生活費と事業費が混在している状態となります。
しかし、家賃や光熱費の一部は売上のために必要な経費であると考えること
ができます。
このように全体における経費のうち、事業にかかった経費を合理的な基準に
よって分けることを家事按分
といいます。

家事按分するためには按分比率が必要になりますが、費目によって割合が定
められているわけではありません。
それぞれの個人事業主が基準を定めることができるのです。

その費用全体のうち何%が売上に貢献したか、客観的に判断したときに明確
な根拠が提示できれば問題ありません。

国税庁HPには、

個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

と、されています。

家事按分のしかた

合理的な基準を決めて「按分」します。

例えば、
家賃:仕事で使っている床面積の割合
電気代:使用時間またはコンセントの数
電話代・インターネット料金:使用時間
車の減価償却費・ガソリン代など:走行距離または仕事に使った日数
といった、目安で按分します。

必ずこう分けるという決まりはないですが、税務署に按分の理由を聞
かれたときに納得してもらえるような割合にしておきましょう。

具体的な按分例

<家賃>
床面積50㎡で、家賃12万円
仕事に使用している面積が、20㎡の場合
20÷50=0.4 ⇒ 40%を経費にできる
12万円×0.4=48,000円
⇒48,000円を「地代家賃」として経費に計上

<電気代>
コンセントが全部で12個あり、そのうち3つを仕事で使用しており、
1ヶ月の電気代が1万円の場合
3÷12=0.25 ⇒25%を経費にできる
1万円×0.25=2,500円
⇒2,500円を「水道光熱費」として経費に計上

<インターネット料金>
インターネットを仕事に使うのが、週5日で、1ヶ月のインターネット
料金が8,000円の場合
5÷7=5/7 ⇒ 5/7を経費にできる
8,000×5/7=5,714円
⇒5,714円を「通信費」として経費に計上

 

家事按分できないもの

持ち家の住宅ローンは必要経費になりません。
賃貸のアパートやマンションの場合、家賃から按分して必要経費に
計上できますが、持ち家の住宅ローンの元本は必要経費にはなりません。
そのかわり、家屋の減価償却費や住宅ローンの金利、火災保険料や固定
資産税は按分して必要経費に計上できます。

いかがですか?
経費にできるものは、できるだけ経費にしたいですが、計算根拠を
明確にしておきましょうね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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