ブログ 確定申告

個人事業主の確定申告の方法①~帳簿を作成する

2017/05/05

経営会計コンシェルジュ・税理士の山田由美です。

確定申告受付スタートまで、1ヶ月を切りました!
準備は進んでいますか?

私は、今日、自分の青色決算書と確定申告書の作成をしました。
ついでに、住民税の計算もしてみて、2017年の納税額をざっと把握
できました。
だいぶ住民税の納税額も少なくなりそうで、ホッとしたところです(*^^*)

私は、昨年会社を辞めたので、住民税と国民健康保険料は、その前年の
所得を基に計算されるから、納税額が多くて正直きつかったんです(^-^;

所得税は、還付になるのですが、その金額もわかり、住民税もわかったので、
今年の資金繰りの目途がつきました!

私のようなコンサルティングや士業の仕事を個人でしているの場合、
お客様から売上代金が入金されるとき、源泉所得税として10.21%
差し引かれます。
税金の前払いをしている感じですね。
ですから、費用を集計して最終的な利益を基に納税額を計算しなおすと、
ほとんどの場合、還付になります。

あなたも早めに、納税額や還付金額(還付される場合)を把握すると、
今年の資金繰りが見えてきますよ!

さて、今日から数回にわたって、確定申告の手順についてお伝えしますね。

 

STEP1.帳簿を作成する

確定申告を行なうためには、まず

決算をして、1月1日~12月31日の収支を計算して、
帳簿の作成を行なうこと

が必要となります。

これにより、1年間の収益や支出などの状況や、
財務状況(お金や固定資産、借入金などがどれだけあるかなど)
どうだったかなどを確認することができるようになります。

1.売上、支出の集計をする

1月1日~12月31日までの、売上金額と支出金額を集計します。

請求書や領収書を漏れなく、経理処理してくださいね。
会計ソフトや手書きで帳簿を付けたあとは、
帳簿に入力ミスや入力漏れがないかをチェックする
ことが大切になります。

すべての請求書、領収書の集計が終わったら、決算に関する調整
をします。

2.決算に関する調整

決算を行う際は、減価償却に関する処理、売掛金や未払金に関する
処理が必要になります。
具体的には、

1.固定資産がある場合、減価償却費を計上する
減価償却費は、取得価額を耐用年数(法律で決められた年数)で
分割して費用計上します。
会計ソフトを利用して処理する場合は、「固定資産台帳」を作成すると、
自動計算されます(耐用年数など必要項目を登録すること)。

2.開業費を償却する
開業費は、「繰延資産」として計上されています。
任意償却なので、一括経費計上もできますし、5年間で均等に償却する
こともできます。

3.12月31日までに、売り上げたけど、代金が未回収のもの
12月31日付で、売掛金として、売上を計上する

4.12月31日までに、仕入れたもので、支払いがまだのもの
12月31日付で、買掛金として、仕入を計上する

5.12月31日までに、購入したもので、支払いがまだのもの
12月31日付で、未払金として、経費計上する

6.12月31日までに、代金を支払ったけど、まだ商品の納品が
されていなかったり、サービスの提供を受けていないもの
12月31日付で、商品が納品されていない場合は、前払金
サービスの提供を受けていないものは、前払費用
として、経費を減らす

前払金、前払費用としたものは、商品が納品されたとき、
サービスの提供を受けたときに経費計上します。

3.決算書の作成

ここまで行った処理を基にして、

・青色申告の場合  所得税青色申告決算書と確定申告書B

・白色申告の場合  収支内訳書と確定申告書B

を作成します。

所得税青色申告決算書収支内訳書は、会計ソフトを利用して経理処理を
している場合は、その数字が連動して作成されています。
手書きや、会計ソフトから連動されない場合は、帳簿を基に手入力して
作成することになります。

今回は、帳簿の作成から所得税青色申告決算書・収支内訳書の作成までを
お伝えしました。
次回は、確定申告書Bの作成と作成に必要な書類についてお伝えします。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

-ブログ, 確定申告
-,