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起業して、給与を支払うことになった場合~フリーランス・個人事業主

フリーランス・個人事業主をして事業をしている場合、
社員やアルバイトなどを採用することがありますよね。

スタッフさんを採用する場合、社員、アルバイトに関わらず、
税務署への届け出が必要です。

必要な届け出は次のものになります。

1.給与支払事務所等の開設届出書

(1)給与支払事務所等の開設届出書とは

 

フリーランス・個人事業主として事業を行っている方が、
給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を
行う事務所を開設した場合、税務署に「給与支払事務所等
の開設届出書」を提出しなければなりません。

簡単に言うと、社員やアルバイトなどに給与を支払うことになったときや、
家族に青色事業専従者給与を支払うことになったときなどに、
届出が必要になります。

ただし、税務署に提出した「個人事業の開業届」に、
給料の支払を行っている旨の記載をしている場合は、
この「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくても
よいことになっています。

しかし実際には、その場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」
の提出を求められる場合があります。
「個人事業の開業届」に給料の支払を行っている旨を書いている場合でも、
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出するようにしてくださいね。

そして、給料を支払うときは、フリーランス・個人事業主であるあなたが、
従業員などの所得税を天引き(源泉徴収)して、従業員に代わって税務署に
納めることになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、
毎年11月頃に、源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。

源泉徴収した所得税を納めないとペナルティとして
余計に税金を払うことになってしまうので、
「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出してください。

給料の額が少ないと所得税を天引き(源泉徴収)する必要がありません。

ですが、給料の額が少なくて源泉徴収する必要のないパートやアルバイトを
採用した場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」は提出することになります。

給料の額とは関係なく、給料を支払うことになったら
提出しなければいけないので注意してくださいね。

フリーランスや個人事業主の方で、自分以外に社員、アルバイトなどが
いない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、
自分に給料を払うという考え方がないからです。

(2)「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、
給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。

2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(1)納期の特例とは
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした
所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて
納付できるという特例制度があります。

・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

(2)提出期限
この納期の特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出しなければいけませんが、提出時期は特に定められていません。

通常は、申請した月の翌月に徴収する所得税からが「納期の特例」の対象と
なります。

(3)源泉所得税が発生しなかった場合
なお、万が一6カ月の間に源泉所得税が発生しなかった場合でも、
納期の特例を受けている場合は、年2回納付書に納付額がない旨を
記載して税務署に提出してください。

(4)「納期の特例」に該当しなくなった場合
「納期の特例」に該当しなくなった場合、
すなわち給与等を支給される者が常時10人以上に増えた場合は、
源泉徴収義務者は速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に
該当しなくなったことの届出書
」を所轄の税務署に提出しなければいけません。

まとめ

社員やアルバイトなどを採用すると、税務署への届け出は必要です。
提出を忘れて、源泉所得税を納付しないとペナルティが課されますので、
忘れないようにしてくださいね。

 

 

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