ブログ 確定申告

青色申告のメリットとは?

2017/10/17

経営会計コンシェルジュ/税理士の山田由美です。

青色申告は、白色申告と比べて税務署に申請したり、
帳簿の作成などの手間はありますが、
節税のためのメリットがあります。

そのメリットの主なものに次のようなものがあります。

青色申告のメリット

1.青色申告特別控除
特別控除額は、10万円か65万円に分かれます
どちらになるかは、帳簿の付け方により異なります。

65万円の控除を受けるには、
正規の簿記の原則に従った記録(複式簿記)と、
確定申告時に貸借対照表・損益計算書の提出が必要です。
10万円控除の場合は、単式簿記により帳簿を記録します。

2.純損失の繰越控除
開業当初などは、経費がかさみ赤字になることがあります。
こういったときに利用できるのが「純損失の繰越し控除」です。
これはその年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と
相殺できる制度です。

もし、前年が赤字200万円で、翌年が黒字300万円の場合は、
300万円-200万円=100万円
に対する税金だけを払えばよくなります。
ちなみに、白色申告は300万円の黒字に対する税金を支払うことになります。

3.青色専従者給与
白色申告の場合には限度額がありますが、
青色申告の場合は、事業に必要として支払われた金額の全額が経費となります

4.減価償却の特例
青色申告では、取得価格が30万円未満の固定資産の減価償却費を、
取得した年に一括で経費に計上できます。(1年間300万円まで)

青色申告は、正規の簿記の原則に従った正しい会計が必須となるため、
簿記の知識がなければ手間がかかるのも事実です。
しかし、その分、控除金額が多く納付税額が安くなり、
経営状態も明らかにできるのでメリットの方が大きいといえます。

青色申告と白色申告、どちらがよいかという選択は、
状況により異なります。
少しでも節税をしたいと考えるのであれば、
税制上のメリットがある青色申告の方がよいといえます。
一方、手続きが簡単で、帳簿を付けるのも簡単な方がよい場合には、
白色申告を選びましょう。

状況に合わせて検討してみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 


メルマガ

女性起業家のための経理塾
~7日間メールセミナー~
『起業したら知っておきたいお金の話』https://48auto.biz/ymkeiri/touroku/entryform5.htm

 

-ブログ, 確定申告
-,