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起業したけど、どこまで経費にしていいの?

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

起業したけど、どこまで経費にできるの?というご質問を、
よく受けます。
そこで、今日は、改めて経費について解説したいと思います。

 

経費とは

 経費とは、事業を行う上で必要な費用

具体例を挙げると、
・物を販売するために仕入れた商品
・従業員の給料
・オフィスを借りている場合の家賃
・オフィスの電気代や水道代
・事業に使用する電話代
・ペンなどの事務用品
・事業に関連するお客様との食事代
などです。
事業を行う上で必要な費用であれば、他にも経費にできるもの
はありますよ。

個人事業主の場合は、生活と事業とが密接に関係している場合
も多いです。
生活に関係する費用は「経費」になりませんが、
事業に関係する費用は「経費」になります。
その辺りが、少し曖昧で、判断が難しいところです。

経費になるものと、ならないものには、基本ルールがあります。

基本ルール1
~事業に関連する費用が、経費にできる~

事業に関連しないものは、どんなものでも「経費」になりません。
反対に、事業に関連したものであれば、ほとんどのものが「経費」
になります。

会社にしている場合は、オフィスの賃貸契約や電話の契約など、
契約を会社名義でしていると思うので、事業に関連した費用な
のかどうか、判断がしやすいと思います

ですが、先程書きましたように、個人事業主やフリーランスの
場合は、生活と事業とが密接に関係している場合が多いので、
判断が難しいと思います。

そこで、ご存知の方も多いと思いますが、‟家事按分”という、
ルールがあります。
‟家事按分”とは、事業に関連する費用と生活に関係する費用を
しっかり区分していれば、事業に関連する費用を経費にできる
ルールのことです。

国税HPによると、

必要経費に算入する場合の注意事項

個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

と規定されています。

家事按分の考え方の詳細については、別の機会に書かせていただきますね。

基本ルール2
~使用したものだけが経費になる~

事業に関連する費用でも、その年度中に使っていないものは、
原則「経費」になりません。

例えば、
1.商品を仕入れたけど、まだ売っていない商品がある
2.パンフレットやチラシを作ったけど、まだたくさん残っている

1の場合は、売上に対応するものだけが、「経費」になります。
まだ売っていなくて在庫として残っているものは、原則として
「経費」になりません。
残っている在庫は、決算の時に棚卸しを行い、その棚卸し金額を
「仕入」から差し引きます。
そして、「資産」に計上します。

2の場合のように、まだ使っていないものも「経費」になりません。
1の場合と同じように決算の時に棚卸しを行い、資産に計上します。
ただし、事務用消耗品、パンフレットなどの広告宣伝用印刷物などを
買ったときに「経費」にする会計処理を継続して行っており、金額が
大きくない場合は、費用にできるという特例があります。

いかがですか?
経費のルール大事ですので、覚えておいてくださいね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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